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正会員規約

九州ワインテーブル正会員入会規約

第1条|目的

本規約は、一般社団法人九州ワインテーブル(以下「当法人」といいます。)の正会員に関する入会手続、権利、義務、退会その他必要な事項を定めるものです。
正会員は、当法人の目的に賛同し、九州産ワイン、九州の食、農業及び地域文化の普及・発展に向けて、当法人の事業及び運営に積極的に参画する個人又は法人とします。

第2条|正会員の位置づけ

正会員は、当法人の定款に定める社員として、社員総会における議決権を有します。
正会員は、当法人の目的の実現に向け、事業の企画、運営、連携及び意思決定に参画します。

第3条|正会員の区分

正会員の区分は、次のとおりです。

  1. 正会員(個人)
    個人事業主、専門家その他個人として当法人の活動に参画する方
  2. 正会員(法人・小規模)
    原則として従業員数10名以下の法人又は団体
  3. 正会員(法人・中規模)
    原則として従業員数11名以上50名以下の法人又は団体
  4. 正会員(法人・大規模)
    原則として従業員数11名以上50名以下の法人又は団体

法人の規模区分については、従業員数を基本とし、事業規模、売上高、組織形態その他の事情を考慮して、当法人が個別に判断する場合があります。

第4条|入会手続
  1. 正会員として入会を希望する個人又は法人は、当法人所定の入会申込書を提出するものとします。
  2. 入会は、理事会による審査及び承認を経て成立します。
  3. 当法人は、必要に応じて面談、事業内容の確認又は追加資料の提出をお願いすることがあります。
  4. 次のいずれかに該当する場合、入会を承認しないことがあります。
    • 当法人の目的に反する行為をするおそれがあると認められる場合
    • 当法人の事業に参画する意思が確認できない場合
    • 入会申込内容に虚偽又は重大な記載漏れがある場合
    • 過去に当法人を除名されたことがある場合
    • 暴力団その他の反社会的勢力に該当し、又は関係があると認められる場合
    • その他、理事会が正会員として適当でないと判断した場合

審査結果及びその理由については、原則として開示しません。

第5条|入会金・年会費

正会員の区分ごとの入会金及び年会費は、お問い合わせいただいた方へ個別にご案内します。
入会をご検討の方は、当法人のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

  1. 入会金及び年会費は、当法人が指定する期日及び方法により納入するものとします。
  2. 年会費の納入時期は、原則として毎年12月末までとします。
  3. 年度途中に入会した場合の会費は、入会月から翌年11月までの期間を基準として、当法人が別途ご案内を差し上げます。
  4. 一度納入された入会金、年会費その他の費用は、当法人の責めに帰すべき場合を除き、原則として返還しません。
第6条|正会員の権利

正会員は、定款及び当法人の定めに従い、次の権利を有します。

  1. 社員総会に出席し、議決権を行使すること
  2. 当法人の事業計画や運営に関する意見を表明すること
  3. 当法人が実施する事業、イベント及びサービスへ優先的に参加すること
  4. 会員相互の情報交換及びネットワーク形成に参加すること
  5. 当法人が発行する資料、活動報告及び関連情報の提供を受けること
  6. 当法人のWEBサイト及び広報媒体への掲載を申請すること
  7. 当法人が実施する流通、広報、農業支援、食文化、ツーリズム等の事業へ参加すること
  8. 当法人主催のイベント、フェア及び催事への出展を申請すること
  9. その他、理事会が正会員向けに定める活動へ参加すること

各事業やイベントへの参加、掲載又は出展は、自動的に保証されるものではありません。企画内容、募集条件、審査、定員及び費用等により決定します。

第7条|正会員の責務

正会員は、次の事項を遵守するものとします。

  1. 当法人の定款、本規約その他当法人が定める規程を遵守すること
  2. 社員総会及び理事会の決議を尊重すること
  3. 入会金、年会費その他必要な費用を期日までに納入すること
  4. 当法人の事業及び活動へ可能な範囲で積極的に参画すること
  5. 当法人及び他の会員、生産者、協力事業者等の名誉や信用を傷つけないこと
  6. 活動を通じて知り得た非公開情報を、許可なく第三者へ開示しないこと
  7. 会員資格及び議決権を第三者へ不当に譲渡又は利用させないこと
  8. 登録事項に変更があった場合は、速やかに当法人へ届け出ること
  9. 利益相反のおそれがある場合は、速やかに当法人へ申告すること
第8条|法人正会員の代表者
  1. 法人正会員は、当法人に対する代表者1名を届け出るものとします。
  2. 社員総会における議決権は、届け出られた代表者又は適法に委任を受けた者が行使します。
  3. 代表者に変更があった場合、法人正会員は速やかに当法人へ届け出るものとします。
第9条|退会
  1. 正会員は、当法人所定の退会届を提出することにより、任意に退会できます。
  2. 退会の時期及び手続は、定款その他当法人の定めに従うものとします。
  3. 退会時点ですでに納入されている入会金、年会費その他の費用は、原則として返還しません。
  4. 未払いの費用がある場合は、退会後もその支払い義務を負います。
第10条|会員資格の喪失

正会員は、次のいずれかに該当した場合、会員資格を失います。

  • 本規約又は当法人の定めに違反した場合
  • 当法人の目的又は活動に反する行為をした場合
  • 当法人、他の会員、生産者又は関係者の名誉・信用を傷つけた場合
  • 人の生命、身体または財産の保護のために必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
  • 会費を当法人が定める期間以上滞納し、督促後も支払いがない場合
  • 登録内容に重大な虚偽が判明した場合
第11条|会員資格の終了

次のいずれかに該当した場合、会員資格は終了します。

  • 正会員本人が死亡した場合
  • 正会員である法人又は団体が解散した場合
  • 当法人所定の手続により退会した場合
  • 会費を当法人が定める期間以上滞納し、督促後も納入しない場合
  • 法令又は定款に定める事由が生じた場合
  • 社員総会の決議により除名された場合
第12条|除名

正会員が次のいずれかに該当する場合、法令及び定款に定める社員総会の決議により、当該正会員を除名することがあります。

  • 当法人の定款、本規約その他の規程に違反した場合
  • 当法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
  • 当法人の目的に反する行為をした場合
  • 他の会員、生産者又は関係者へ重大な損害を与えた場合
  • 入会申込内容に重大な虚偽が判明した場合
  • 反社会的勢力との関係が判明した場合
  • 正会員本人が死亡した場合
  • その他、除名すべき正当な理由がある場合

除名を行う場合は、法令及び定款に従い、当該正会員へ事前に通知し、弁明の機会を設けます。

第13条|会員情報等の掲載

正会員の名称、事業内容、商品、活動等を当法人のWEBサイト又は広報媒体へ掲載する場合は、原則として当該正会員の同意を得るものとします。
掲載内容が当法人の目的や信用を損なうおそれがある場合、当法人は掲載を見送り、修正し、又は掲載を終了することがあります。

第14条|規約の変更

当法人は、法令及び定款に従い、必要に応じて本規約を変更することがあります。
変更後の規約は、当法人WEBサイトへの掲載その他適切な方法により正会員へお知らせします。

第15条|お問い合わせ

正会員の区分、入会審査、入会金、年会費、活動内容及び入会手続については、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
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以上

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