九州ワインテーブル正会員入会規約
- 第1条|目的
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本規約は、一般社団法人九州ワインテーブル(以下「当法人」といいます。)の正会員に関する入会手続、権利、義務、退会その他必要な事項を定めるものです。
正会員は、当法人の目的に賛同し、九州産ワイン、九州の食、農業及び地域文化の普及・発展に向けて、当法人の事業及び運営に積極的に参画する個人又は法人とします。
- 第2条|正会員の位置づけ
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正会員は、当法人の定款に定める社員として、社員総会における議決権を有します。
正会員は、当法人の目的の実現に向け、事業の企画、運営、連携及び意思決定に参画します。
- 第3条|正会員の区分
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正会員の区分は、次のとおりです。
- 正会員(個人)
個人事業主、専門家その他個人として当法人の活動に参画する方 - 正会員(法人・小規模)
原則として従業員数10名以下の法人又は団体 - 正会員(法人・中規模)
原則として従業員数11名以上50名以下の法人又は団体 - 正会員(法人・大規模)
原則として従業員数11名以上50名以下の法人又は団体
法人の規模区分については、従業員数を基本とし、事業規模、売上高、組織形態その他の事情を考慮して、当法人が個別に判断する場合があります。
- 正会員(個人)
- 第4条|入会手続
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- 正会員として入会を希望する個人又は法人は、当法人所定の入会申込書を提出するものとします。
- 入会は、理事会による審査及び承認を経て成立します。
- 当法人は、必要に応じて面談、事業内容の確認又は追加資料の提出をお願いすることがあります。
- 次のいずれかに該当する場合、入会を承認しないことがあります。
- 当法人の目的に反する行為をするおそれがあると認められる場合
- 当法人の事業に参画する意思が確認できない場合
- 入会申込内容に虚偽又は重大な記載漏れがある場合
- 過去に当法人を除名されたことがある場合
- 暴力団その他の反社会的勢力に該当し、又は関係があると認められる場合
- その他、理事会が正会員として適当でないと判断した場合
審査結果及びその理由については、原則として開示しません。
- 第5条|入会金・年会費
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正会員の区分ごとの入会金及び年会費は、お問い合わせいただいた方へ個別にご案内します。
入会をご検討の方は、当法人のお問い合わせフォームよりご連絡ください。- 入会金及び年会費は、当法人が指定する期日及び方法により納入するものとします。
- 年会費の納入時期は、原則として毎年12月末までとします。
- 年度途中に入会した場合の会費は、入会月から翌年11月までの期間を基準として、当法人が別途ご案内を差し上げます。
- 一度納入された入会金、年会費その他の費用は、当法人の責めに帰すべき場合を除き、原則として返還しません。
- 第6条|正会員の権利
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正会員は、定款及び当法人の定めに従い、次の権利を有します。
- 社員総会に出席し、議決権を行使すること
- 当法人の事業計画や運営に関する意見を表明すること
- 当法人が実施する事業、イベント及びサービスへ優先的に参加すること
- 会員相互の情報交換及びネットワーク形成に参加すること
- 当法人が発行する資料、活動報告及び関連情報の提供を受けること
- 当法人のWEBサイト及び広報媒体への掲載を申請すること
- 当法人が実施する流通、広報、農業支援、食文化、ツーリズム等の事業へ参加すること
- 当法人主催のイベント、フェア及び催事への出展を申請すること
- その他、理事会が正会員向けに定める活動へ参加すること
各事業やイベントへの参加、掲載又は出展は、自動的に保証されるものではありません。企画内容、募集条件、審査、定員及び費用等により決定します。
- 第7条|正会員の責務
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正会員は、次の事項を遵守するものとします。
- 当法人の定款、本規約その他当法人が定める規程を遵守すること
- 社員総会及び理事会の決議を尊重すること
- 入会金、年会費その他必要な費用を期日までに納入すること
- 当法人の事業及び活動へ可能な範囲で積極的に参画すること
- 当法人及び他の会員、生産者、協力事業者等の名誉や信用を傷つけないこと
- 活動を通じて知り得た非公開情報を、許可なく第三者へ開示しないこと
- 会員資格及び議決権を第三者へ不当に譲渡又は利用させないこと
- 登録事項に変更があった場合は、速やかに当法人へ届け出ること
- 利益相反のおそれがある場合は、速やかに当法人へ申告すること
- 第8条|法人正会員の代表者
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- 法人正会員は、当法人に対する代表者1名を届け出るものとします。
- 社員総会における議決権は、届け出られた代表者又は適法に委任を受けた者が行使します。
- 代表者に変更があった場合、法人正会員は速やかに当法人へ届け出るものとします。
- 第9条|退会
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- 正会員は、当法人所定の退会届を提出することにより、任意に退会できます。
- 退会の時期及び手続は、定款その他当法人の定めに従うものとします。
- 退会時点ですでに納入されている入会金、年会費その他の費用は、原則として返還しません。
- 未払いの費用がある場合は、退会後もその支払い義務を負います。
- 第10条|会員資格の喪失
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正会員は、次のいずれかに該当した場合、会員資格を失います。
- 本規約又は当法人の定めに違反した場合
- 当法人の目的又は活動に反する行為をした場合
- 当法人、他の会員、生産者又は関係者の名誉・信用を傷つけた場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
- 会費を当法人が定める期間以上滞納し、督促後も支払いがない場合
- 登録内容に重大な虚偽が判明した場合
- 第11条|会員資格の終了
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次のいずれかに該当した場合、会員資格は終了します。
- 正会員本人が死亡した場合
- 正会員である法人又は団体が解散した場合
- 当法人所定の手続により退会した場合
- 会費を当法人が定める期間以上滞納し、督促後も納入しない場合
- 法令又は定款に定める事由が生じた場合
- 社員総会の決議により除名された場合
- 第12条|除名
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正会員が次のいずれかに該当する場合、法令及び定款に定める社員総会の決議により、当該正会員を除名することがあります。
- 当法人の定款、本規約その他の規程に違反した場合
- 当法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
- 当法人の目的に反する行為をした場合
- 他の会員、生産者又は関係者へ重大な損害を与えた場合
- 入会申込内容に重大な虚偽が判明した場合
- 反社会的勢力との関係が判明した場合
- 正会員本人が死亡した場合
- その他、除名すべき正当な理由がある場合
除名を行う場合は、法令及び定款に従い、当該正会員へ事前に通知し、弁明の機会を設けます。
- 第13条|会員情報等の掲載
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正会員の名称、事業内容、商品、活動等を当法人のWEBサイト又は広報媒体へ掲載する場合は、原則として当該正会員の同意を得るものとします。
掲載内容が当法人の目的や信用を損なうおそれがある場合、当法人は掲載を見送り、修正し、又は掲載を終了することがあります。
- 第14条|規約の変更
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当法人は、法令及び定款に従い、必要に応じて本規約を変更することがあります。
変更後の規約は、当法人WEBサイトへの掲載その他適切な方法により正会員へお知らせします。
- 第15条|お問い合わせ
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正会員の区分、入会審査、入会金、年会費、活動内容及び入会手続については、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
九州のワインと食文化を、ともに育てる正会員を募集しています。
以上
